トップ / ガイド / 帳簿保存・電帳法・インボイス
GUIDE 105

法人の帳簿保存・電子帳簿保存法・インボイス

記帳を外部に任せても、帳簿書類の保存義務は法人にあります。条文と国税庁の公式ページの要旨です。税務の判断は含みません。

帳簿の備付けと保存(法人税)

  • 青色申告の承認を受けた法人は、財務省令に従い帳簿書類を備え付けて取引を記録し、保存しなければなりません(法人税法 126 条)。
  • 施行規則は、複式簿記の原則に従った記録(53 条)、仕訳帳・総勘定元帳などの帳簿(54〜55 条)、貸借対照表・損益計算書の作成(57 条)、帳簿・決算関係書類・取引関係書類の 7 年間の保存(59 条)を定めています。
  • 国税庁によると、保存期間は 7 年。青色申告書を提出した事業年度で欠損金額が生じた事業年度などは 10 年です(No.5930)。

電子帳簿保存法(国税庁)

国税庁の資料は、電子帳簿保存法の対象を 3 つに分けて説明しています。

  • 電子帳簿等保存(最初から電子的に作成した帳簿書類)
  • スキャナ保存(紙で受領・作成した書類をスキャンして保存)
  • 電子取引データ保存(電子メール・インターネット上の取引などで授受したデータの保存)

電子取引データ保存は令和 6 年 1 月 1 日以後の電子取引について、保存要件に従った保存が必要とされています(国税庁の特設サイト)。要件の詳細は国税庁の公式資料で確認してください。

インボイス制度の保存(消費税)

仕入税額控除を受けるには、帳簿と請求書等(適格請求書など)の保存が必要で、保存期間は課税期間の末日の翌日から 2 か月を経過した日から 7 年間とされています(国税庁 No.6496・No.6621)。例外や経過措置は国税庁の公式ページで確認してください。

上記は公式資料の要旨です。自社にどの規定がどう当てはまるかは、税理士にご相談ください。

法令・公的資料・各社公式ページの記載を一般向けに整理したものです。税務代理・税務書類の作成・税務相談は税理士業務(税理士法 2 条)にあたり、本サイトは税務に関する判断・助言を行いません。個別の税務は税理士に、各社の最新の料金・条件は公式ページでご確認ください。確認日: 2026-10-20。

出典・参考