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記帳代行と税理士業務の違い

記帳代行を頼める相手と、税理士にしか頼めないこと。条文の文言で線引きを確認します。

このページは条文の整理です個別の事案が税理士業務にあたるかどうかの判断は行いません。迷うときは税理士または所轄の税務署にご確認ください。

税理士業務とは(税理士法 2 条 1 項)

税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、次の 3 つを行うことを業とします。

  • 税務代理(申告等の代理など)
  • 税務書類の作成(税務官公署に提出する申告書・申請書・請求書・不服申立書などの作成)
  • 税務相談(申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項の相談)

税理士以外が行えない(52 条)

税理士法 52 条は、税理士または税理士法人でない者は、法律に別段の定めがある場合を除き、税理士業務を行ってはならないと定めています。名称についても、税理士でない者が「税理士」「税理士事務所」やこれに類似する名称を用いること、税理士法人でない者が「税理士法人」に類似する名称を用いることは制限されています(53 条)。

記帳代行はどこにあたるか

税理士法 2 条 2 項は、税理士が税理士業務に付随して「財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務」を業として行えると定めています。つまり記帳代行は、税理士が付随業務として行える事務として条文に出てきます。

国税庁の「税理士制度に関するQ&A」には、税理士が税理士業務に付随しない会計帳簿の記帳代行等を行っても税理士法違反とはならない旨の回答があります。日本税理士会連合会の「税理士とは」にも、会計業務(付随業務)として会計帳簿の記帳代行が挙げられています。条文・公式資料から読み取れるのは、記帳代行は税理士の独占業務として列挙されたものではないという点までです(個別の判断は含みません)。

比較表の「決算・申告」の欄の意味

表示意味(各社の公式の記載を整理したもの)
同じ事務所で対応運営が税理士法人・税理士事務所で、公式に決算・申告も対応すると読み取れる
提携税理士を紹介公式に、提携する税理士の紹介・連携と書かれている
対象外公式に、税理士業務は対象外と書かれている
記載なし確認したページに記載がない。契約前に問い合わせて確認する

この欄は公式の記載を整理したものです。申告の内容や税務処理の適否は、本サイトでは判断しません。

法令・公的資料・各社公式ページの記載を一般向けに整理したものです。税務代理・税務書類の作成・税務相談は税理士業務(税理士法 2 条)にあたり、本サイトは税務に関する判断・助言を行いません。個別の税務は税理士に、各社の最新の料金・条件は公式ページでご確認ください。確認日: 2026-10-20。

出典・参考